帝京大学医学部同窓会会則

第1章  総   則      
  第1条  本会は帝京大学医学部同窓会と称す。
 第2条  本会の正会員は帝京大学医学部卒業者を以って組織する。
 第3 条 本会の事務局は東京都渋谷区本町6丁目25番地5号に置く。

第2章  目   的
 第4条  本会は会員相互の親睦を深め、学術研鑽を図り本学の発展に寄与することを目的とする。
 第5条  本会は前条目的達成のため次の事業を行う。
  (1)会員相互の連絡と親睦に関する事業
  (2)会員相互の学術研鑽に関する事業
  (3)本学の発展に寄与する事業
  (4)其の他本会の目的達成に必要な事業 

第3章  会   員
 第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
  (1)正会員  帝京大学医学部卒業生
  (2)準会員  本学大学院卒業生(ただし正会員は除く)
  (3)特別会員 現旧医学部教員(医学部長、本院・附属病院長、主任教授、教授)及び理事会において推薦されたもの(ただし正会員は除く)
  (4)学生会員 本学に在学しているもの
  (5)賛助会員 本学において研究研修に従事しているか、かつて従事したもののうち、本会の目的に賛同し、入会を希望し、理事会において承認されたもの
  (6)名誉会員 本会に対し、功労顕著であって、理事会において推薦されたもの

第4章  役   員
 第7条  本会に次の役員を置く
       会 長    1名
       副会長    2名
       理 事   若干名
       会 計    2名
       監 事    2名

 第8条  役員は総会に於いて選出し、その任期は4年とする。
 第9条 役員の再選はそれをさまたげない。また役員の選出はその都度決定する。

 第10条 役員の任務は次の通りとする。
  (1)会長は会務を総括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長が任務を遂行できない場合はそれを代行する。
  (3)理事は会務を処理する。
  (4)会計は本会の出納を管理する。
  (5)監事は本会会計を監査する。

 第11条 本会に顧問相談役を設けることができる。

 第12条 顧問、相談役は役員会にて推薦し、総会の承認を得なければならない。

第5章  会   議
 第13条 総会は原則として年1回開催する。
 第14条 役員会は会長が必要と認めるとき随時開催する。
 第15条 総会、役員会の議長は会長とする。

第6章  会   計
 第16条 本会の経費は
  (1)会費
  (2)寄付金及びその他の収入を以ってこれに当てる。金額及び納入については、細則により定める。
 第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日を以って終る。

第7章  支   部
 第18条 本会の目的を達成するために各都道府県に支部を置く。
 第19条 支部は原則として正会員を以って組織する。

第8章  補   則
 第20条 本会則は総会の議決を経なければ変更することが出来ない。
 第21条 総会で決定した臨時費用は納入する。
 第22条 既納費用は理由の如何を問わず返還しない。
 第23条 会員は住所、氏名等を変更した時には本人が、会員が死亡したときは家族が其の旨を届け出るものとする。

第9章  細   則
 第1条 この細則は帝京大学医学部同窓会会則本会の運営についての細則を規定するものとする。 
 第2条 正会員の会費は2005年11月20日現在で、5年会費一万円の徴収を廃止とし終身会費納入とする。
  (1) 2005年3月卒業生までの既卒者は5万円とする。
  (2) 2006年3月卒業生から、卒業時に20万円徴収する。
  (3) 原則的に終身会費は一括納入とする。
  (4) すでに納めた5年会費は、終身会費の一部とみなし残額を納めるものとする。

 第3条 準会員の会費は正会員と同額で、終身会費として5万円を徴収する。
 第4条 特別会員、賛助会員、名誉会員、学生会員からの会費は徴収しない。

付 記
本会則は平成14年11月16日より施行する。
本会則は平成17年11月20日より改訂する。